2010年6月18日から「総量規制」などの貸付を規制する法律が施行されました。この総量規制とははどのような規制になるのかを良く知っておく必要があります。総量規制が適用されたことによって、年収の3分の1以上の借入を行うことが出来なくなってしまったのです。
これは日本で問題となった、多重債務者の問題を解決するための規制です。返済が困難な状態であるにも関わらず借入をしてしまい、返済が出来ずに自己破産などを行う人が後を絶たない状態でした。総量規制を適用されたことによって、貸しすぎ・借りすぎという状態を無くすことが目的です。
総量規制が適用されたことによって、確かに無理な借入や貸付はなくなっています。
個人事業主の方の年収というのは基本的に事業所得の金額という形になっています。事業所得が300万円だった場合には、総量規制で100万円までの借入しか行えません。違う金融会社で50万の借入を行っていた時に、他の金融会社だったら100万円の借入をすることが出来るというわけじゃありません。
その場合には、他の金融会社で50万円までの借入しかすることが出来ないのです。総量規制が適応されることによって、急遽お金が必要になった時に借入をすることが出来ないという可能性も考えられます。
ですが、その点もきちんと考えられており総量規制に関しては適用除外、例外となる事項が設けられているのです。個人事業主の事業融資に関しても、総量規制が対象外になっているのはそれが理由です。
個人事業主が総量規制対象外として借入を行う為には、書類などを提出しなければいけません。例えば事業計画書、収支計画書、資金計画書などです。賃金業者に対して返済能力があると認識してもらわなければ、制約を受けることなく借入をすることが出来ないのです。
これからどのような事業を展開していくのかを、きちんとまとめていかなければいけません。気軽な気持ちで総量規制対象外として借入をすることが出来ないということです。
借入をすることが出来るのかという点に関しても、賃金業者によって違いがあります。法律上最低限の提出で問題がない業者もあれば、それ以外の書類の提出が必要となる業者もあるということです。
必要な書類は、本人を確認出来る書類は最低限必要です。それ以外に商業登記簿謄本、決算書(原則2期分)などが必要となってきます。これらが必要とならないケースもありますが、用意しておいた方が審査には通過しやすくなるでしょう。
個人事業主の事業資金融資は総量規制の対象外ではありますが、審査に通過しなければ借入をすることは出来ません。融資を受けられる可能性を少しでも上げるためにも、用意出来る書類は用意していきましょう。中には保証人を立てることによって、必要書類などが少ないという賃金業者などもあります。
個人事業主の方は自分自身に合っている、業者から融資を受けるようにしましょう。融資を受ける業者が決まっているのであれば、書類などは事前に確認しておいて下さい。